報酬基準(抜粋)
- 報酬基準(抜粋)
- 民事事件の着手金及び報酬金
- 離婚事件
- 自己破産事件
- 民事再生事件
- 任意整理事件
報酬基準(抜粋)
民事事件の着手金及び報酬金
第16条
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8%及び消費税 | 16%及び消費税 |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5%及び消費税 | 10%及び消費税 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3%及び消費税 | 6%及び消費税 |
3億円を超える部分 | 2%及び消費税 | 4%及び消費税 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項の基準にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
4 前3項の基準にかかわらず、経済的利益の額が96万円以下の事件の着手金は、100,000円(消費税別)を限度に増額することができる。
離婚事件
第21条
離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 300,000円(消費税別)以上 | 300,000円(消費税別)以上 |
離婚訴訟事件 | 400,000円(消費税別)以上 | 400,000円(消費税別)以上 |
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4 前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第16条又は第17条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
5 前4項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
自己破産事件
第26条
自己破産事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。
非事業者の自己破産事件 | 300,000円(消費税別)以上 |
---|---|
自然人事業者の自己破産事件 | 500,000円(消費税別)以上 |
法人事業者の自己破産事件 | 1,000,000円(消費税別)以上 |
2 前項の各事件は、受領した着手金の額を限度として、報酬金を受けることができる。ただし、(1)号及び(2)号の事件については、依頼者の免責が確定しない場合はこの限りではない。
3 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみを受任した場合の着手金については、第1項(1)号及び(2)号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金については前項の規定を準用する。
民事再生事件
第27条
民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とする。ただし、民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は、着手金に含まれる。
小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 | 300,000円(消費税別)以上 |
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民事再生事件 | 500,000円(消費税別)以上 |
2 民事再生事件の報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。
3 第16条の規定は、前項の報酬金の決定について準用する。
4 第2項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。
5 弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。
6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第2項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。
7 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)の着手金は、第1項第の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金は、前項の規定を準用する。
任意整理事件
第28条
任意整理事件(第26条第1項又は前条第1項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金は、次表のとおりとする。
債権者1名 | 1件あたり50,000円(消費税別) |
---|---|
債権者2名以上 | 1件あたり30,000円(消費税別) |
2 前項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
3 第1項の事件処理に関し、利息制限法の引き直しにより依頼者が過払金の返還を受けたときは、返還を受けた金員の1割及び消費税を報酬として受けることができる。
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